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●就 業 規 則

就業規則

第1章 総則

第1条(目的)
1、この規則は、(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。
2、この規定に定めていない事項は、労働基準法、その他の法令による。

第2条(社員の規定)
1、社員とは、会社と雇用契約を締結した者のうち、臨時雇用、パートタイマー及び嘱託を除いたものをいう。
2、社員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場のものをいう。
3、臨時雇用、パートタイマー及び嘱託については別途定める規則による。

第3条(規則遵守の義務)
会社はこの規則に基づく労働条件により社員に就業させる義務を負い、社員はこの規則を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して当社の発展に努めなければならない。

第4条(秘密保持)
社員は会社の業務ならびに社員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後といえどもみだりに公表してはならない。

第2章 採 用

第5条(採用)
1、会社は就職を希望するものの中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経たものを社員として採用する。
2、社員は採用の際、次の書類を提出しなければならない。
①履歴書(3ヵ月以内の写真添付)
②住民票記載事項証明(内容は会社指定)
③健康診断書
④源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)
⑤年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)
⑥身元保証書
⑦保所運人連署の誓約書
⑧必要により、免許証、資格証明書、学校成績証明書、卒業証明書
⑨その他会社が必要と認めたもの

3、在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に移動があった場合は速やかに所定の様式により会社に届け出なければならない。

第6条(試用期間)
1、新たに採用したものについては採用の日から3ヶ月間の試用期間を設ける。但し、特別の技能または経験を有するものには試用期間を設けないことがある。
2、試用期間中または使用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当であると認められる者については、本採用は行はない。
3、試用期間は勤続年数に通算する。

第3章 異 動

第7条(異動)
業務の都合により必要がある場合には、社員に異動(配置転換、転勤、出向)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることがある。

第4章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇

第8条(労働時間及び休暇)
1、所定労働時間は、毎月 日を起算とする1カ月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内を平均とする。但し、別途協定に基づき1年単位変形労働時間制等の変形労働時間制を採用することがある。
2、始業、終業の時刻及び休憩時間は以下のとおりとする。

始業

午前  時

終業

午後  時

休憩時間

正午から午後1時まで(1時間)

3、業務の状況または季節により、就業時間及び休憩時間を繰り上げまたは繰り下げ及び変更することがある。
4、出張及びその他、事業場外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、第2項で定める労働時間を勤務したものとみなす。

第9条(休 日)
1、休日は以下のとおりとする。
①日曜日
②祝祭日
③その他会社が年間休日カレンダーで定めた日
2、業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。

第10条(時間外、休日及び深夜勤務)
1、業務の都合で所定就業労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び所定休日に勤務させることがある。但し、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。
2、満18歳未満の社員には法定時間外労働、法定休日労働及び深夜労働はさせない。

第11条(割増賃金)
前条の規定により、法定を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務させた場合は、賃金規定の定めるところにより割増賃金を支給する。

第12条(適用除外)
以下の各号のいずれかに該当するものについては、本章の定める労働時間、休憩及び休日に関する規則と異なる取り扱いとする。
①管理監督の職務にある者
②みなし労働時間または裁量労働時間の適用を受ける者
③行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者

第13条(宿日直)
業務上必要がある場合は、満18才以上の社員を所定就業時間外または休日に、宿直または日直の勤務に就かせることがある。

第14条(出 張)
業務の都合により必要がある場合は、出張を命じることがある。社員は正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第15条(年次有給休暇)
1、下表の勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した社員に対して以下の表に掲げる年次有給休暇を付与する。
勤続年数

勤続年数

6月

1年
6月

2年
6月

3年
6月

4年
6月

5年
6月

6年
6月以上

年次有給休暇日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2、年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに、所定の様式により総務部長に届けなければならない。但し、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。
3、急病等で当日やむを得ず年次有給休暇をとる場合は、必ず始業時刻の15分前までに総務部長へ連絡をしなければならない。この場合、医師の診断書の提出を求めることがある。ただし度重なる場合は、この年次有給休暇は認めない。
4、第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
5、第2項の規定にかかわらず、社員の過半数を代表とするものとの書面協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。
6、年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。

第16条(特別休暇)
1、試用期間終了後の者の慶弔・公事のため、次の特別休暇を与える。この休暇をとる場合は、予め所定の様式により総務部長に届けなければならない。
①社員が結婚するとき・・・5日
②父母(養父母、継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき・・・3日
③同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき・・・2日
④妻が出産するとき・・・1日
⑤社員の子女が出産するとき・・・1日
⑥女性社員が出産するとき・・・産前6週間産後8週間
⑦生理日の就業が困難なとき・・・その必要が困難な期間
2、特別休暇における賃金の取り扱いは、前項6,7号を無給とする。

第17条(母性健康管理のための休暇等)
1、妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診断を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
①産前の場合
妊娠23週まで・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
ただし、医師または助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なるしじをしたときには、その指示により必要な時間。
②産後(1年以内の場合)
医師等の指示により必要な期間
2、妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導または健康診断に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、次の措置を講じることとする。
①妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
②妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

第18条(子の看護休暇)
1、小学校就学の始期に達するまでの子がいる労働者が申し出た場合、病気または怪我をした子の看護のために、就業規則第15条に規定する年次有給休暇とは別に看護休暇を取得することができる。
2、前項の定めに関わらず、労使協定により適用除外とされた以下の各号に該当する者についてはこの限りではない。
①勤続6箇月未満の労働者
②週の労働日数が2日以下の労働者
3、看護休暇の日数は労働者1人当たり、1年間で5日を限度とする。この場合の1年間とは4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
4、この看護休暇中は無給とする。
5、看護休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、総務部長に届け出なければならない。

第19条(育児時間)
生後1年に達しない生児を育てる女性社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間請求をすることができる。但し、その時間に対する賃金は支給しない。

第20条(育児休業)
社員は、別途定める育児・介護休業規定により、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を申し出ることができる。

第21条(介護休業)
1、社員は要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。
2、介護休業の申出手続き等に関する事項は別に定める育児・介護休業規定による。

第22条(公民権行使の時間)
社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。但し、その時間に対する賃金は支給しない。

第23条(欠勤及び遅刻、早退)
1、欠勤及び遅刻、早退するときは所定の様式により事前に総務部長に届け出なければならない。但し、やむを得ない事由により事前に届け出ることができないときは、電話等により連絡し、出勤した日に届け出なければならない。
2、病気欠勤4日以上に及ぶときは、医師の診断書等を提出しなければならない。

第5章 服 務

第24条(出退社)
社員は出社及び退社については次の事項を守らなければならない。
①始業時刻以前に出社し、就業に適する服装に整える等、始業時間より直ちに職務に取りかかれるように準備しておくこと。
②出退社の際は本人自らタイムカードを打刻すること。ただし、業務の都合で現場に直行または直帰する場合で総務部長に許可を得た者については、タイムカードの打刻をしなくてもよいこととする。
③作業に必要でない危険物を所持しないこと。
④退社時は備品、書類等を整理格納すること。

第25条(服務心得)
社員は含むにあたって、次の事項を守らなければならない。
1、社員は会社の方針及び自己の責務をよく理解し、その業務に参与する誇りを自覚し、会社及び上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
2、社員は業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い、上長の指揮の下に、誠実、正確かつ迅速にその職務にあたらなければならない。
3、社員が次の行為をしようとするときは、予め上長の承認を得て行わなければならない。
①物品の購入をするとき(消耗品の購入は除く)
②販売物件及び手数料の値引きをするとき。
③会社の重要書類またはこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。
4、社員は下記の行為をしてはならない。
①会社の命令及び規則に違反し、または上長に反抗し、その業務上の指示及び計画を無視すること。
②職務の怠慢及び職場の風紀、秩序を乱すこと
③取引先より金品の贈与を受けること、またはそれを要求すること
5、社員は会社の業務の方針及び制度、その他会社の機密を外部の人に話し、書類を見せ、また雑談中当該内容を察知されないよう、注意せねばならない。
6、社員は会社の名誉を傷つけ、または会社に不利益を与えるような言動及び行為は一切慎まなければならない。
7、社員は職務上の地位を利用し私的取引をなし、金品の借り入れまたは手数料、リベートその他金品の収受もしくはゴルフの接待など私的利益を得てはならない。
8、社員は会社に許可なく他の会社に籍をおいたり、自ら事業を営んではならない。
9、社員は次の各号の一に該当する事項が生じたときは、速やかに会社に届け出なければならない。
①社員が自己の行為により、会社の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは他人に損害を与えたとき。
②会社の損失もしくはお客様に損害を及ぼし、またはそのおそれがあるのを知ったとき。
③会社または社員に災害の発生、またはそのおそれがあるのを知ったとき。
④会社の安全操業に支障をきたし、またはそのおそれがあるとき。
10、社員は性的な言動により他の社員に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えたり、就業環境を害してはならない。
11、性的な言動により就業環境を害してはならない。

第26条(その他勤務にかかる注意事項)
1、遅刻・早退及び私用外出、その他就業時間中職場を離れる場合は、予め総務部長に届け出てその許可を受けなければならない。
2、病気その他の理由で欠勤する場合は、前日までに所定の様式にて、その理由と予定の日数を記入し総務部長に届け出、その許可を得なければならない。
3、来訪者との私用面会は原則として、休憩時間中に定められた場所で行わなければならない。
4、無断及び無届欠勤に対する年次有給休暇の振替えは認められない。

第5章 教 育

第27条(教 育)
会社は社員の技能知識教養を向上させるために必要に応じて教育を行い、または社外の教育に参加させることがある。

第6章 表証及び制裁

第28条(表 彰)
社員が次の各号の一に該当したときは、その都度審査の上表彰する。
①業務成績、優良で他の模範と認められるとき。
②業務に関して、有益な発明考案したとき。
③災害の防止または、非常の際、特に功労があったとき。
④前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。

第29条(表彰の方法)
表彰は、次の各号の1つまたは2つ以上を併せて行う。
①表彰状の授与
②賞金または賞品の授与
③昇給または昇格

第30条(制 裁)
会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、制裁を行う。

第31条(制裁の種類、程度)
制裁の種類は次のとおりとする。
①訓戒・・・文書により将来を戒める。
②減給・・・1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。
③出勤停止・・・7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。
④諭旨退職・・・退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日いないにその提出がないときは懲戒解雇とする。

第32条(訓戒、減給及び出勤停止)
以下の各号の一に該当する場合は、減給または出勤停止にする。但し、情状によっては訓戒にとどめることがある。
①正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。
②過失により災害または、営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
③タイムカードの不正打刻したもしくは依頼した場合。
④第5章の服務心得等に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。
⑤その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。

第33条(懲戒解雇)
以下の各号の位置に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給または出勤停止にとどめることがある。
①無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14日以上に及んだとき。
②出勤常ならず、改善の見込みのないとき。
③刑事事件で有罪の判決を受けたとき。
④重要な経歴をいつわり、採用されたとき。
⑤故意または重大な過失により、災害または営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
⑥会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。
⑦職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしを受ける等、自己の利益を図ったとき。
⑧会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。
⑨前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。
⑩第5章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。
⑪暴行、脅迫その他不正行為をして著しく社員としての対面を汚したとき。
⑫正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑬私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。
⑭会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑮その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。

第34条(損害賠償)
社員が違反行為等により会社に損害を与えた場合、会社は損害を現状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該賠償責任の責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することがある。

第7章 解雇、退職及び休職

第35条(解雇)
1、社員は次の事由により解雇されることがある。
①身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき
②勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。
③会社内において、会社の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類する行為をしたとき。
④会社内において、明らかに一党一宗に偏した政治及び宗教活動を行ったとき。
⑤事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。
⑥事業の運営上、やむをえない事情又は天災事変その他これに準するやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
⑦試用期間中または試用期間満了時までに社員として不適格であると認められたとき。
⑧その他、第5章の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。
2、解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即時解雇する(平均賃金の30日分とは、過去3ヶ月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分を言う)。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
3、第1項で定める事由により解雇される際に、当該社員より証明書の請求書があった場合は、解雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。

第36条(解雇制限)
社員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間ならびに女性社員が第14条の規定により出産のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。

第37条(一般退職)
1、社員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職する。
①死亡したとき
②期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
③自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき。
④休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき。
2、社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前前までに総務部長に文書により退職の申出をしなければならない。
3、退職する者は、退職日までに業務の引継ぎその他指示されたことを終了し、貸与又は保管されている金品を返納しなければならない。

第38条(定年退職)
社員の定年は満60才、定年に達した日の翌日(誕生日)をもって、自然退職とする。但し、会社が必要と認めたときは、嘱託として再雇用することがある。

第39条(休職)
社員が以下の各号の一に該当するときには休職を命ずる。
①業務外の傷病による欠勤が連続1ヶ月以上にわたったとき。
②家事の都合、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上欠勤したとき。
③公の職務につき、業務に支障があるとき。
④出向したとき。
⑤前各号のほか、特別の事情があって、会社が休職をさせることを必要と認めたとき。

第40条(休職期間)
1、休職期間は次のとおりとする。
①前条①の場合   勤続3年未満  6ヶ月
勤続3年以上  1年
但し情状により期間を延長することがある。
②前条②③④⑤の場合  その必要な範囲で、会社の認める期間
2、休職期間中、賃金は支給しない。
3、休職中、一時出勤しても、1ヶ月以内に同じ理由で欠勤するようになったときは期間の中断は行わない。
4、休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退職とする。

第41条(復職)
休職の事由が消滅したときは、原則として直ちに旧職務に復帰させる。但し、業務の都合上異なる職務に配置することがある。
第42条(配置転換及び出向)
業務上必要がある場合には、社員の就業の場所若しくは、従事する職務の変更又は出向を命じることがある。

第8章 賃 金

第43条(給与及び賞与)
社員に対する給与及び賞与に関する事項は、賃金規定に定める。

第44条(退職金)
社員に対する退職金に関する事項は、退職金規定に定める。

第45条(慶弔見舞金)
社員の慶弔、傷病、罹災の際は、それぞれ祝い均,見舞金及び香料を別に定めた慶弔い見舞金規定によって支給する。

第10章 災害補償

第46条(災害補償)
1、社員が業務上、負傷し又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って次の補償をする。
①療養補償    必要な療養の費用
②傷害補償    障害の程度で決定額
③休業補償    平均賃金の60%
④遺族補償    平均賃金の100日分
⑤葬祭料     平均賃金の60日分
2、補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない。
3、社員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受ける者とする。

第11章 安全及び衛生

第47条(心 得)
社員は安全衛生に関する規定を守り、常に職場の整理整頓に努め、消防具、救急品の備え付け場所ならびにその使用方法を知得しておかなければならない。

第48条(火災の措置)
火災その他の災害を発見し、またはその危険を予知したときは、直ちにこれを係員または適当な者に報告してその指揮に従って行動しなければならない。

第49条(健康診断)
1、社員には、入社の際及び毎年1回以上の健康診断を行う。
2、健康診断の結果、特に必要のある場合は就業を一定の期間禁止し、または職場を配置替えすることがある。

付 則 
この規定は平成  年  月  日 から施行する。

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