(医療法人社団定款例)
医療法人社団 藤井会定款
第1章 名称及び事務所
第1条 本社団は、医療法人社団 藤井会と称する。
第2条 本社団は、事務所を東京都千代田区神田神保町1丁目40番豊明ビル2階に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
第4条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。
(1)医療法人社団 藤井会 藤井デンタルクリニック
(2)東京都千代田区神田神保町1丁目40番豊明ビル2階
第3章 社 員
第5条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
第6条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
(1) 除 名
(2) 死 亡
(3) 退 社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
第7条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、その同意を得て退社することができる。
第4章 資産及び会計
第8条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第9条 資産のうち現金は、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
第10条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。
第11条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第12条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を東京都知事に届け出なければならない。
第13条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経てその全部又は一部を積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。
第5章 役 員
第14条 本社団に次の役員を置く。
理 事 3名以上5名以内
内理事長 1名
常務理事 1名
監 事 1名
2 理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第15条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定める。
2 本社団の開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、
東京都知事の認可を受けた場合はこの限りではない。
3 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。ただし、再任を妨げるものではない。
第16条 理事長のみが本社団を代表する。
2 理事長は、本社団の業務を総理する。
3 常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を行う。
4 理事は、本社団の常務を処理する。
5 監事は、次の職務を行う。
1 本社団の業務を監査すること。
2 本社団の財産の状況を監査すること。
3 本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
4 第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを東京都知事又は社員総会に報告すること。
5 第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
6 本社団の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
6監事は、本社団の理事又は職員(本社団の開設する診療所の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第6章 会 議
第18条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
第19条 定時総会は、毎年2回、3月及び5月に開催する。
第20条 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会及び理事会を招集することができる。
2 社員総会の議長は、社員総会において選任し、理事会の議長は、理事長をもってあてる。
3 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
第21条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
三 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
四 収支予算及び決算の決定
五 剰余金又は損失金の処理
六 借入金額の最高限度の決定
七 社員の入社及び除名
八 本社団の解散
九 他の医療法人との合併契約の締結
十 その他重要な事項
第22条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 社員総会の議事は、出席した社員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。
第23条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。
2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
第24条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選挙権を有する。
第25条 社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
2 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
第26条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。
第27条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。
2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
第7章 定款の変更
第28条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。
第8章 解散及び合併
第29条 本社団は、次の事由によって解散する。
(1)目的たる業務の成功の不能
(2)社員総会の決議
(3)社員の欠亡
(4)他の医療法人との合併
(5)破産手続開始の決定
(6)設立認可の取消し
2 本社団は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第2号の社員総会の決議をすることができない。
3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合は、東京都知事の認可を受けなければならない。
第30条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。
ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。
2清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団が解散した場合には、東京都知事にその旨を届け出なければならない。
3清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(1)現務の結了
(2)債権の取立て及び債務の弁済
(3)残余財産の引渡し
第31条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4)郡市区医師会又は都道府県医師会
(5)財団医療法人又は社団医療法人であって持分の定めのないもの
第32条 本社団は、総社員の同意があるときには、東京都知事の認可を経て、他の医療法人と合併することができる。
第9章 雑 則
第33条 本社団の公告は、官報によって行う。
第34条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。
附 則
第1条 本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長 藤井 和哉
常務理事
理 事
同
監 事
第2条 本社団の最初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から平成 18年3月31日までとする。
第3条 本社団の設立当初の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、平成 18年3月31日までとする。
(定款の留意事項)