医療法人設立後、さまざまな税務の手続きがあります。下記に期限記載してあります。日程の欄にスケジュールを記載し、実行後はチェックします。
項目 |
相手先 |
期限 |
日程 |
チェック |
備考 |
個人事業の廃業届け |
管轄の税務署及び都税事務所 |
2カ月以内 |
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医療法人の開業届け |
管轄の税務署及び都税事務所 |
2カ月以内 |
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予定納税の減額申請 |
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7/15.11/15 |
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7/15については第一期、11/15については第二期 |
医療法人の青色申請届け |
管轄の税務署及び都税事務所 |
3カ月以内 |
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給与支払事務所の開設届け |
管轄の税務署及び都税事務所 |
給与支払い時に速やかに |
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源泉所得税の納期期限の申請書 |
管轄の税務署及び都税事務所 |
給与支払い時に速やかに |
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1回目の源泉所得税の支払 |
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支払い月の翌月10日まで |
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上記、源泉所得税の納期の特例を提出しても適用は2回目からです |
歯科医師会費の変更 |
医師会へ |
速やかに |
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自動振替え口座の変更です |
リース契約の契約変更 |
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速やかに |
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契約及び自動振替口座の変更です。実務上、契約の変更が無理な場合は、実質所得の課税の原則により、医療法人の経費とします。ただし自動振替の口座変更は必ずします。 |
損害保険の契約変更 |
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速やかに |
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医師賠償責任保険や火災保険です。実務上、契約期間が1年間、年払いのものは、次回は医療法人により契約します。契約変更は解約になりますので、月払いのものは口座のみ変更します。 |
小規模企業共済の共済金請求 |
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速やかに |
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共済金の支給自由に該当します。所得は退職所得に該当しますので、課税上有利です。 |
厚生年金の加入手続き |
管轄の社会保険事務所 |
速やかに |
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理事長である院長先生も加入する必要があります。常勤の従業員も加入する必要があります。 |
健康保険の加入手続き |
管轄の社会保険事務所 |
速やかに |
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歯科医師国保の継続手続き |
歯科医師国保取り扱い事務所 |
速やかに |
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歯科医師国保が原則、継続加入できます。医療法人からの歯科医師国保の加入はできません。 |
雇用保険、労災保険の名称変更手続き |
管轄のハローワークに |
速やかに |
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名称変更の手続きになります。 |
電話加入権の名前変更の手続き |
NTT代理店 |
速やかに |
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医療法人へ名前を変更します。 |
法人への車両の名前変更 |
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速やかに |
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自動車取得税がかかります。 |
自動車保険の変更の手続き |
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速やかに |
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法人契約にすると自動車保険の等級があがることがあります。 |
理事報酬の決定 |
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社員総会にて理事の支払い報酬の総額を、理事会にて各理事会につき個別に報酬額を決定します。 |
従業員給与の支払 |
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法人1回目の給与時に |
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日割り分については個人の経費とします。(例、20日締めの場合・21日から月末までの部分については個人から法人へ振り込まれます) |
専従者給与の支払 |
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日割り概念は無いので通常どおり医療法人から支払います。 |
家賃の支払 |
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翌月払いのため、事業開始日の前月末から支払います。 |
歯科材料の棚卸 |
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医療法人による営業開始の前日 |
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棚卸分が個人としての売上げ(雑収入)、医療法人として仕入になります。 |
医療法人名義の通帳作成 |
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速やかに |
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登記簿謄本が必要になります。 |
窓口負担金の入金 |
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医療法人による営業開始の前日 |
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医療法人の事業開始日から法人の通帳へ入金します。 |