ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●歯列矯正料の収入すべき時期について

よく聞かれるのですが、「矯正装置装着時に矯正治療費として数十万円を請求しますが、例えばそれが分割払いであっても全額を矯正装置装着時に収入として申告しなければいけないのですか?矯正による収入を現金主義(実際に現金で回収した時点で収入として計上する方法)で収益計上したいのですが。」との事。

これは、単純に「どうぞ」とは言えません。例えば、装着日に50%、残りを半年後に支払う契約をした場合があるとします。歯列矯正料の収入すべき時期については、歯科医師と患者との間における契約の実態に応じて判断する事とされているところ(所得税基本通達36-8(5))となります。しかし、当該歯科医師が行う人的役務の提供(矯正装置の装着等)による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて所定の歯列矯正料を請求し受領する事としている場合には、当該期間が経過した日又は当該役務の提供を了した日の収入金額とすることとされています、とあります。そこで、例えのような支払方法を取り決めている場合には、歯科医師が患者に対して行う行為(装着装置の調整等)が完了した日を以って収入を計上すべきということなので、装着日に50%、残額は6ヶ月経過日にその残額が収入金額とされる事になるものと考えます。但し、その残額の支払日が矯正治療を完了した後となっている場合には、その矯正治療を完了した日が収入すべき時期とされることになるものと考えます。

要点
※ 契約の実態に応じて判断
※ 矯正治療の完了した日が収入計上時期

情報ライブラリーに戻る