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●教育資金の一括贈与に係る非課税措置を利用する

以前から扶養義務者相互間の生活費や教育資金を負担しても贈与税は非課税です。ここでは、教育資金の一括贈与に係る非課税措置を利用することを考えたいと思います。まず要件ですが、

① 平成25年4月1日から平成27年12月31までの贈与であること
② 贈与の対象は文部科学大臣が定める一定の教育資金であること
③ 受贈者一人につき1,500円万までが非課税となること(教育資金のうち学校等以外の塾等に支払われるものは500万円が限度となります)上記の期間であれば一括の必要はなく分割でも可能(たとえば、1年間で500万ずつの贈与など)
④ 贈与者は直系尊属であること(曾祖父母・祖父母・父母)
⑤ 受贈者の年齢が30歳未満であること
⑥ 贈与の方法 金融機関へ信託等を行い、金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を受贈者に係る所轄税務署に提出されること。そのため自ら税務署に贈与税の申告書を提出する必要はないこと。
⑦ 受贈者は、贈与を受けた資金につき教育資金の支払いのために引出した場合は、領収書等を金融機関に提出することを必要し、その書類は金融機関において受贈者が30歳に達した日の翌年の3月15日以後6年間保存されること。

扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与と上記の教育資金の一括贈与にかかる非課税措置の相違ですが、

① 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は贈与する時期に制限がないこと
② 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は教育費に限らず、生活費等範囲が広いこと
③ 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は、金額に制限はないが、一括ではなく、必要な時に、その都度必要な金額に限り贈与する必要があること
④ 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は、贈与者の範囲が扶養義務者と広いこと
⑤ 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は、受贈者の年齢等に制限がないこと
⑥ 扶養義務者相互間の生活費や教育資金の贈与は、金融機関等に対して申告する必要はないこと

教育資金の一括贈与に係る非課税措置の留意点ですが受贈者が30歳になったときに贈与された金額に残額がある場合は、その金額に対して贈与税がかかるということです。
教育資金の一括贈与に係る非課税措置は、一括で資産を移転できるため、かなりの節税となると思われます。相続開始前3年年以内の相続財産への加算についても対象外となっております。
たとえば、孫が4人いる場合は、祖父から孫4人に対してそれぞれ1500万円を贈与すると、4人×1,500万=6,000万を贈与税の心配することなく、孫の教育資金に充てることが可能となります。見逃せない節税方法です。

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