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●株価の対策の方法はどうするのか?

1.株価対策には株価の引き下げ手法と株価上昇の抑制法がある

1)後継者が決定している場合→ 評価の引き下げをはかる
後継者が決定している場合は、2~3年で計画的に株価を大幅に引き下げ、オーナー所有の自社株を後継者等の相続人に生前贈与する。又は、後継者がオーナーである持ち株会社に譲渡する。

2)後継者がまだ決まっていない場合→株価上昇の抑制をはかる
後継者が未決定の場合は、オーナーの年齢や経営方針などにより、少しずつオーナー所有の自社株を移譲していくことにする。
又は、できるだけ株価の上昇を抑制する方法をとる

2.株価引き下げの具体例
 (先述の類似業種比準株価)
590円×(10円/3.8円+200×3/28+2,200円/238)
             5
×0.7×500円/50円=27,464円

*55倍 (27,464円÷500円=54.928)
*黒く塗られた部分を引き下げます

【対策手順】
1)配当を2期連続して無配にする
2)2期利益圧縮する(1,000万円に圧縮)
①営業の一部を分社化して、利益を別会社に移転する。
②オペレーティング・リースに投資出資して、前倒し損失を計上し、利益の繰延べをする。
③全額損金に算入できる生命保険に加入する。
④生前退職金、含み損失の計上、減価償却資産の購入など
による利益圧縮する(法人税等の対策)
3)オーナー所有の自社株式を別会社を経由して、会社に売却し、利益積立金で消却する。(自己株式の利益消却)
①1万株を時価6万円(6億円)で売却する。
②会社仕訳

 利益積立金  6億円 | 自己株式  6億円

③但し、発行済み株式数は10万株から9万株になる。(資本金額はかわらない。)

4)ここまでの株価計算

590円×(0円/3.8円+11円×3/28円+1,778円/238円)
              5
×0.7×500円/50円=7,103円(74%減)

*比準値が2以上は0にしないことに留意。

5)さらにオーナー所有の自己株式の持分を減少させる。
①議決権のない優先株式に4万株を転換し、従業員持株会へ譲渡する。
②オーナーの議決権は100%のため経営権に問題はない。
③売却価額(配当率によって決まる特例方式)
配当還元価額  10%配当 → 額面500円
         5%配当 → 250円

6)財産減少効果
①策前     27.4億円
(27,464×10万株)
②策後)    3.5億円(87%減額)
(7,103円×5万株)
7)後継者一人に全株贈与した場合の贈与税
3.5億円×55%―640万円=1.861億円
8)自社株の売却代金を後継者に移す方法
1万株の売却代金については、下記ようなスキームでほぼ無税に後継者に移転できる。株価が0のときに全株を後継者に移転する

6 財産減少効果

10)オーナーが子、孫等に現金を贈与し、子が親に対して生命保険に加入する
①契約者・受取人=子・孫、 被保険者=親
②受取保険金は子・孫の一時所得(1/2課税)なり、相続税の納税資金とする。

3.今後の株価の値上がりを抑制する手法
1) 株式移転による持ち株会社を設立する

10)オーナーが子、孫等に現金を贈与し、子が親に対して生命保険に加入する

②効果(会社が大会社の場合、最も効果あり)
イ.現在の株価     10,000円(類似業種比準価額方式)
ロ.将来の株価     30,000円((類似業種比準価額方式)持ち株会社の所有)
ハ.持株会社は含み益  20,000円となる
ニ.株主の株価     30,000円―(含み益20,000円×38%)=22,400円(75%の評価)
ホ・事業会社の株価の評価方法が、純資産価額方法が類似業種比準価額より低い場合は、この対策よるデメリットは非常に大きい。持ち株会社にした場合、事業会社の株価を算定する際に純資産価額方式の法人税等の控除はできないため

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