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●よくある事例とその解決策

Q41. 事業承継対策はなぜ必要なのでしょうか?

A. 「日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースも多く存在しています。中小企業にとって、事業承継問題は非常に重要な問題となっているのです」(中小企業庁ホームページより)
上記のように、会社の経営計画を立てる上で、事業承継は避けて通れないものとなっております。具体的には下記に例示したような問題が生じます。

1)経営権の承継・・・・・社長の座の交代を意味します
  *議決権が過半数ないと交代できないこともあります

2)会社財産の承継・・・・・自社株式の承継を意味します
  *自社株式の承継は下記のいずれかで行います

イ.生前に子または孫へ贈与する方法を選択
ロ.生前に子または孫の持ち株会社へ譲渡する方法を選択
ハ.相続により承継する方法を選択
  *自社株式の相続税評価の株価が高くなっていたら
イ.高額な贈与税の課税で贈与が困難になります(贈与税額は4,500万円越えれば55%)
ロ.法人への譲渡は時価評価で相続税評価より高くなります
 ・持ち株会社は多額な購入資金が必要になる
 ・譲渡益課税は20%となる
ハ.高額な相続税の課税で納税が困難となります
 ・課税財産が6億円以上で55%となる
ニ・非上場株式の物納は実質的に不可能です
ホ・相続した株式を会社が買い取る方法では巨額な資金が必要です
 ・会社の現金流出が多額又は借入金が増加いたします
 ・会社の信用力が低下いたします
ヘ・遺産分けのトラブルが生じるケースが多い

たとえば下記の場合はどういったことが問題になるでしょうか?

(相続財産) 
自社株(時価評価)10億円
工場・事務所土地・担保提供資産 4億円
自宅土地・建物         1億円
生保・預金等          3億円
(合計)           (18億円)
(相続人) 長男(後継者)
次男(サラリーマン)
長女(既婚)
(法定相続分) 6億円(一人あたり)

・会社経営に無関係な次男・長女が大株主になる可能性があります
・工場・事務所・担保提供財産の土地も次男・長女の共有名義になる可能性があります。今後、抵当権の設定等のときは、他の共有者の承諾が必要です。

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Q42 生命保険の効果的な活用の仕方とその理由について教えてください

A.生命保険に加入することで様々なメリットを活かすことができます。
以下に生命保険活用の10個のメリットを記載いたしました。

①納税資金として最も頼りになる。  
相続税の申告納付期限は相続発生から10月以内です。遺産分割が終了していなくても納税は必要になります。最も優れている点は、相続発生後始めて保険金としてあらわれてくるため必ず納税資金になることです。逆に預金からの支払いはそのときに無いもしくはかなり不足する可能性があります。
たとえば、資産家の相続税の支払いによって一家の資金繰りに重大な影響を与えてはいけないのです。保険料を毎月又は毎年、支払うことにより収支を毎年均等化する必要があります。

②財テクの上手、下手に関係ないこと
生命保険には不動産経営や株式投資と違い財テクの上手下手が一切関係ありません。ハードルは「健康」と「年齢」のみです。

③売却せずに容易に換金できる
通常の資産は売却という行為があってその価値を享受できるものが多いです。もちろん土地もそうです。最近は土地の値下がりと同時に売却も困難になってきています。一方、生命保険には、当然ながら売却の手間がかかりません。
それは当たり前のことのように感じますが、今時は資産価値のあるものを確実に現金化することがいかに大変か、いまや「価値がある」イコール「換金性」があるとは言えない財産が多いです。

④分割が容易で相続争い防止に最適
もともと財産は分割されやすい形で残されるとは限りません。しかし、多くのかたが、簡単に遺産分割できると思い込んでいます。土地や建物を兄弟に平等に分けるというのがそもそも無理です。生命保険を使って不平等部分を調整し、相続争いの芽を未然に防ぐことができます。

⑤安心できる節税方法がついている
死亡保険金には「法定相続人の数×500万が非課税」という税法上の規定があります。これは生命保険の代表的な節税機能であり、トラブルがありえません。なぜなら、限りなく節税できるわけでなく、人数と金額が限定されているからです。さらに保険金も現金ですが、預金通帳にある現金も同じ現金ですが非課税規定があるのは保険金の現金だけです。

⑥預金は三角、保険は四角の安心感 
貯金も少しずつ増やしていけば、いつかは保険金と同じ金額になります。しかし、貯金の最大の欠点は一気に資産形成できない点にあります。それ相応の期間を必要とする「期間のリスク」が相続対策としては不安定です。また、貯金には長い期間が必要なだけでなく、目標額を達成する為の強い意志と、その意志を持続し続けることが必要です。一方、生命保険は一回でも保険料を支払えば、その時から保険金額満額を保障してくれます。

⑦生命保険は遺族のためだけでない
納税資金のことを考えるとある程度現金を残したい。しかしそうなると、せっかく貯めたお金を自由に使えない。こういう場合は現金でなく生命保険を使います。例えば終身保険に一時払いで加入します。もちろん保険料に相当する金額については、手放すことになりますが、一時払い保険料のほうが保険金と同額の現金よりずっと少ない金額なので、自由に使えるお金が余分に残る形となります。

⑧死亡保険金は特別受益に該当しない
死亡保険金は、民法上ですが、受取人、相続人固有の財産に該当すると考えられます。
ただし、例外もあります。それは極端に総資産に占める保険金の比重が高い場合です。すべてのケースで特別受益に該当しないことを認めてしまうと、他の相続人の権利を極端に害することになってしまうからです。

⑨ 代償分割と遺言書
遺言の作成するうえで、遺留分に反しないことは重要な要素の一つです。
その調整する手段として死亡保険金の受取人を財産を相続するものにすることによって代償分割の財源ができます。

⑩会社の連帯保証の引き継ぎ
会社の連帯債務は法定相続分によって必然的に引き継がれます。これは、相続人間で決めることはできません
したがって、会社にまったく従事していない相続人も当然に保証人としての立場を法定相続分相当の責務を引き継ぐ必要があります。
こういった問題から、相続が争続になるケースがございます。
事業に従事していない相続人は保証債務に相当する自社の株式を取得することを求めたり、現金を要求することがあります。
会社の業績次第では借り換えすることにより保証を外したり、一括返済したりすることも可能でしょう。会社の業績は日々、変化します。相続時にどういったことになっているかわかりません。
ここで生命保険です。借入相当金額を保険で用意いたします。
金額が多大になる場合は、全額ではなく、調整してもよいでしょう。
もちろんリスクは完全には解消させませんが、債権者に相続後、保証人を外してもらう交渉にはつながると思われます。

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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Q43 相続税対策は妻から子供への相続(第二次相続)も含めて考えないと意味がないと言われました。なにかよい方法はありますか?

A. 生命保険を上手に使う方法があります。
生命保険加入に際して2つの大きな条件があります。「健康」と「年齢」です。他の財産についてはお金を出せば必ず購入できますが、保険に関してはこの2つの条件を満たさないと購入することはできません。加入できないときはあきらめるしかないのか?と思うとそうでもありません。
たとえば、ご主人が加入できなければ、奥様が加入する。これが、相続税対策になるのです。
相続はご主人だけでなく、いずれは奥様にも起こります。ご主人の相続を第一次相続、奥様の相続を第二次相続とします。第一次相続の時は、奥様が相続した財産のうち法定相続分(相続人が奥様とお子様でしたら、奥様は1/2)までは相続税はかかりません。相続財産のうち、法定相続分までを奥様が相続すれば、
奥様の税額を軽減するという「配偶者の税額軽減の規定」が適用できるためです。
しかし、奥様が相続した財産は奥様のお手元に残り、数年後ないしは数十年後の第二次相続の時には、お子様たちはしっかり相続税をとられます。さらに税制改正から相続税の基礎控除が改正前の6割になってしまったことから、その傾向は大きくなるでしょう。
もうその時は配偶者の税額軽減の規定は使えません。もともと、相続税というのは、世代の交代時にかけるという基本的な考え方があります。同世代のご夫婦が両方お亡くなりになって財産が次の世代に引き継がれた、そのときに相続は完結します。第一次相続はなんとかなったが、第二次相続で財産を手放すというケースが実はほとんどなのです。小規模宅地等の軽減を第二次相続時にご自宅に利用できないケースがこのような傾向が顕著に出るようになっています。
そこで、ご主人が健康や年齢の制限で保険加入できない場合に「相続対策用に保険に入っておけばよかったのに」と思ったら、その気持ちをそのまま奥様の生命保険へと振り替えてあげるのです。奥様に移動した財産も、やがて奥様からお子様のお手元に渡るときに多額の相続税が課税されます。それを見越して「じゃ、オレは保険に入れないけど、お前入っておけば」とご主人様が保険契約者、奥様が被保険者として生命保険に加入します。この契約形態は、ご主人様に相続が開始しても保険金はおりてきません。被保険者が奥様だからです。
生命保険の相続発生についての図
ご主人様の相続の時には「節税効果」を奥様の時には「納税資金効果」が得られ、奥様の相続財産が多いときはご主人様の相続時に生命保険に関する権利を奥様でなく、お子様が相続することによって奥様の相続時に相続税の対象でなくお子様の所得税の対象にすることができ、納税資金効果だけでなく節税効果にも利用できます。

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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Q44 相続税が多額になってしまいそうです。納税資金対策にはどのようなものがありますか?

A.生命保険の活用や支払いの方法を工夫することで対策が可能です。
【相続税が高額なかたの場合の生命保険の利用方法】
一般的に保険金により税金は増えます。それは、保険金が入ると財産が増えるからです。そのために納税資金の準備ができたと喜ぶ人もいれば、税金が高くなると思うかたもいます。例えば法定相続分の相続財産が3億円超の部分は相続税の税率50%、6億円超の部分は55%の税率が適用されます。このように大資産家のかたは、もうこれ以上財産を増やしても半分以上は税金でとられるだけです。「かりに1億円の保険金が入っても5500万円は相続税でもっていかれるわけだから、4500万円ではしょうがない、わりがあわない」という話をされるかたがいらっしゃいます。その場合は、なにも自分で保険をかけなくてもよいのです。相続人である子供が、自分のお金でお父様に保険をかけるのです。お父様が万が一の場合、そういう契約の保険だと、相続人である子供は相続財産としではなく、一時所得として受け取ることになります。このように大資産家の場合は、保険については一時所得を利用すると有利な場合があります。課税対象の違いと税率の違いによってかなり納税がかわります。したがって自分が契約者になる場合と子供が契約者になる場合とではかなり違いがでてきます。
ただし、ここで問題になるのが子供を契約者にしたくても子供に保険料を支払う資金がないという場合があります。しかし、ここに大きな節税のヒントがあります。つまり、こういうケースほど相続対策の効果を受けることができます。生前贈与と生命保険の利用を考えれば、節税効果と納税資金の調達の両方ができることに着目してください。つまり、父親が子供に毎年現金を贈与し、子供はそのなかから贈与税を支払い、残りの現金で毎年の保険料を支払います。このように生前贈与は、相続財産を減らすことにより相続税の負担を軽くするという、相続対策には欠かすことのできない重要な対策です。しかし、一般的には「贈与税は高いので積極的には利用できない」と考えている人が多いようです。確かに贈与税を払った後の現金を子供が貯金しておくだけでは、節税効果だけで相続対策の効果は薄いかもしれません。しかし、贈与された現金を子供が保険料として父親を被保険者とした生命保険に加入すれば、その瞬間から実に積極的な相続対策に変身するのです。

一時所得の課税は下記の算式の通りです。(所得税と住民税)

(受取保険金―支払い保険料総額―50万)×1/2×15%から55%

上記算式から保険差益の7.5%から27.5%の税金ですみますので、相続税率の高いかたほど、この対策のメリットは大きくなります。

子供が保険料を生前贈与された現金から支払う方法は、一時期相続税が課税されるケースもありましたが、昭和58年の国税庁の事務連絡ができて、堂々と一時所得として認められるようになりました。しかし、なんでも認めるのではなく下記のポイントに留意する必要があります。

★ ポイント1
贈与契約書を作成します。これは子供の現金贈与を証明するものです。あくまでも現金贈与ですから保険料の贈与などという余分な言葉を書いてはいけません。
父親と子供がそれぞれ自署、押印するほうが望ましいです。

★ ポイント2
贈与税の申告書の提出 毎年、110万円以上贈与して証拠書類を増やすことも重要になります。

★ ポイント3
契約者は子供、保険料負担者も子供ですから、当該保険につき父親の確定申告時に生命保険控除を受けてはいけません。

★ ポイント4
保険料の支払いは必ず子供名義の銀行口座から支払います。

※ポイント1の贈与契約書は次頁のサンプルを参考にしてください。

※贈与契約書サンプル

 

贈与契約書

贈与者 藤井 和哉(以下甲という)と受贈者 藤井 太郎(以下乙という)
との間で、下記の通り、贈与契約を締結した。

 

 

第一条 甲は、その所有する下記の財産を乙に贈与し、乙はこれを受贈した。

(物件の表示) 1.現金   5,000,000円

第二条 甲は当該財産を平成27年8月15日までに乙に引き渡すこととする。  

 

 

上記契約の証しとして本書を作成し、甲、乙各一通保有する。

 

平成27年8月12日

甲 (住所)東京都千代田区                 
(氏名)                    ㊞
乙 (住所)東京都千代田区                 

(氏名)                    ㊞

 

 

財産があるのに相続税が払えない理由は?

相続税を多額にお支払になるかたは、昔から土地、自社株など、現金以外の財産が主体であり、比較すると現金が少ないのが特徴です。特に節税対策で借金して不動産を購入した資産家は特にこの傾向が強いと言えます。そのため相続が発生すると納税資金に困窮するというのがごく一般的になっています。そのため、納税資金対策が必要になります。
それでは、どうやって相続税を支払うべきなのでしょうか?下記に納税財源リストをあげてみます。以外と具体的に現金として、納税として使えるものが少ないのがわかります。相続税のために預金を取り崩したり、先祖から引き継がれた土地を手放すのは非常に惜しいです。まして自宅を手放すのはもっと悔しいものです。収益を生まない自宅、自社株を相続し、なおかつ、延納もしくは借入れをして納付すると日常の生活までかなり圧迫される可能性もあります。
その際、生命保険にさえ入っていれば、確かに相続税は増える可能性もありますが、資金繰りからみれば、相続税を納税し、なおかつ、遺族の生活もゆとりがもてるのです。

財産があるのに相続税が払えない理由は?

いざとなったら物納する?納税対策は必要なし?

従来は相続税評価額が時価よりも低かったため物納は損と言われていました。
しかし、現在は土地の一物4価に乱れが生じため実際には安い価格でしか売れない土地に高い評価が下される事があります。とくに市街地山林、貸宅地や不整形地はその傾向が顕著です。これを言い換えると「路線価―時価=含み損」という換金できない含み損に対してまでも課税が行われることを意味します。

つまり、昔は現金に変えると「時価課税になるからもったいない、わざわざ高い評価にして課税を受ける必要はないと考えたのですが、今はそれが逆で評価のほうが高く、しかも売れない土地を持っていて課税されるより安くても現金にかえたほうが安心という意見までもでてきました。
一方で国も居住用・事業用の土地の底地や自社株の物納についても認めるようになり物納しやすい環境にはなりました。しかし、相続税の納付の原則は現金一括納付であり、延納や物納は例外であり、言い換えれば、本当は国としては物納は認めたくないのです。たとえば、大事な財産だからとっておいてこちらを物納と思っても、不適格と判断された場合は、別のものに変えなければなりません。もちろん質権、抵当権その他の担保の目的になっている財産や係争中の財産、共有財産も原則としては認められません。したがって物納はなんとか通るのではと安易に考えていると、あとあと遺族が大変な思いをする可能性も十分あります。
どうしても物納が避けられない場合は、物納に詳しい専門家(必ずしも税理士とは限りません)に必ず相談する必要があります。また、物納できる財産とは言い換えると手持ちの財産を売りやすい状態にすると言えます。
物納は国に売却するのと同じですから、時価と路線価があまり離れていない場合には、売却してもいいと思います。物納できる状態イコール売れる状態ですから売ることも相続対策につながります。
土地を売って現金で残してもあまり効果がないので、一時払いの終身保険に加入すれば譲渡益に対する税金を支払っても納税資金に余裕がでます。更に時価より路線価の低い含み損のある貸宅地や不整形地は売却し現金化し、時価と相続税評価額一致をさせないと換金できない含み損までにも相続税が課税されてしまいます。その現金を生命保険に変えれば、先と同様に譲渡益に対する税金を支払っても納税資金に余裕ができます。

相続税は延納を選んで分割で払います。

相続税は原則、現金一括払いです。例外として延納も認められます。しかし、ちょっと待ってください。確かに不動産等を所有していれば、それを担保にして比較的容易に延納が認められます。延納は国に借金するのと同じ結果となります。
しかし、借入には利息がつきものです。バブルのときは借金をしても財産の資産価値が上がりますので借入の利息もさほど負担に感じませんでした。つまり、資産価値の上昇による含み益が利息をうわまわったからです。しかし、現在は、資産価値は下がる傾向にあります。借入は怖い、利息はもったいないと、資産価値が上がらないため利息の高さに負担感を感じるようになりました。
そこで、これからは、相続税の利息(利子税という)を減らし、又はなくす対策をする必要があります。ただ実際相続が発生し、現金一括納付ができず、延納を選択しても「高い、高い」と税金をなんとかやりくりするかたが非常に多いです。このように、四苦八苦する前に発想を変えて将来発生する相続税と利子税も前もって保険料に充て、生命保険で一括で支払ってしまえば、高金利の利子税を支払う必要もありません。つまり、生命保険に加入することにより、将来かかってくるだろう利子税も含めた相続税を前払いしていくのです。どうせ、相続開始後四苦八苦するのでしたら、今苦しんで安心を買うのです。

節税で頭が一杯?

バブル期には、借入で不動産を購入し、評価額を下げて節税するという方式が多く用いられました。その対策には、納税資金の確保という作戦が欠けていたものも少なくありません。さらに、借入は毎年、毎年、当然ながら減っていきますので、毎年、毎年、評価は上がっていきます。納税資金も毎年、毎年、増加しないと勘定があわなくなります。借入の減少による評価額の上昇もきちんと考慮に入れて節税対策をする必要があるのです。納税資金の対策も同時にしなければなりません。

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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