ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●令和5年度税制改正大綱を解説

法人課税 株式交付制度における所得計算の特例の見直し(課税強化されました)

1.改正のポイント
株式交付制度ですが、個人及び法人が、株式交付によりその有する株式を譲渡し、親会社の株式の交付を受けた場合、その譲渡した株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べることが可能です。この規定の一部に改正が入りました。

2.改正の内容
改正後は本措置の対象から、株式交付後に株式を交付した親会社が同族会社に該当する場合は株式交付制度にかかる非課税の規定から除外されます。所得税についても同様とされます。
また、交付を受けた親会社の株式が、株式交付前は非同族会社であっても、株式交付後に同族会社となる場合も改正の影響を受けます。

3.改正の時期
令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用する

 

令和5年度税制改正大綱のメニューに戻る

 

お問い合わせは下記にご連絡ください
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-40豊明ビル2階
電話 03-3518-2092
FAX 03-3295-6663
お問合せメールフォーム
税理士法人 藤井会計事務所
お待ちしております!!