医療法人の設立のしかた
医療法人設立の最大のポイントは下記です。
- 仮受付でほぼすべての書類をそろえること。
- 監事には親族、税理士、会計士、従業員以外の方になってもらうこと。
- 理事は3人以上、理事長は歯科医師とすること。
- 借入の引継ぎ書、リース契約の引継ぎ書、賃貸借契約書の引継ぎ書は第三者である銀行、リース会社、大家の印鑑が必要になること。
- 設立後、社会保険医の認定やかかりつけ歯科医初診料等は再度、届出が必要なこと。
- 設立後は管轄の社会保険事務所と保険所にスケジュール等の詳細を相談すること。
- 開業届けに添付した建物平面図が必要であること。
- 医療法人に融資を引き継ぐ場合は設備資金の領収書を備えること。
上記のポイントを守り、書類は各都道府県の形式に従えば、医療法人の設立は認可されます。
このレジメは下記のようになっております。
- 医療法人の設立の手続きについて概説いたしました。
- 文章の一部は東京都福祉保健局のホームページから抜粋しております。詳細は東京都福祉保健局のホームページを閲覧ください。
- 医療法人の設立ですが申し込み時期は年2回あります。
- 東京都は毎年、9月と3月が締切日となっています。前者は2月の中旬頃に、後者は8月の中旬ごろに認可がおります。
- 設立に際し必要な書類と当該レジメの説明ページ一覧は次葉を参考にしてください。
- 医療法人の設立申請から登記までのスケジュールはおおよそ下記のようになっております。おおよそ6ヶ月後くらいに認可がおります。
- 定款の作成をします。(各都道府県所定の定款を各医院により若干変更します)
- 設立総会の開催をします。
- 設立認可申請書を提出します。(仮受付)
- 設立認可申請書の本申請をします。
- 設立認可書交付を受けます。
実際の申請書とその各申請書の留意事項を記載しておきました。解りやすくするために「藤井デンタルクリニック」を仮称として使用し説明いたしました。