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●医療法人の登記申請の仕方とその後の手続き

医療法人設立後の税務手続き

医療法人設立後、さまざまな税務の手続きがあります。下記に期限記載してあります。日程の欄にスケジュールを記載し、実行後はチェックします。

項目

相手先

期限

日程

チェック

備考

個人事業の廃業届け

管轄の税務署及び都税事務所

2カ月以内

 

 

 

医療法人の開業届け

管轄の税務署及び都税事務所

2カ月以内

 

 

 

予定納税の減額申請

 

7/15.11/15

 

 

7/15については第一期、11/15については第二期

医療法人の青色申請届け

管轄の税務署及び都税事務所

3カ月以内

 

 

 

給与支払事務所の開設届け

管轄の税務署及び都税事務所

給与支払い時に速やかに

 

 

 

源泉所得税の納期期限の申請書

管轄の税務署及び都税事務所

給与支払い時に速やかに

 

 

 

1回目の源泉所得税の支払

 

支払い月の翌月10日まで

 

 

上記、源泉所得税の納期の特例を提出しても適用は2回目からです

歯科医師会費の変更

医師会へ

速やかに

 

 

自動振替え口座の変更です

リース契約の契約変更

 

速やかに

 

 

契約及び自動振替口座の変更です。実務上、契約の変更が無理な場合は、実質所得の課税の原則により、医療法人の経費とします。ただし自動振替の口座変更は必ずします。

損害保険の契約変更

 

速やかに

 

 

医師賠償責任保険や火災保険です。実務上、契約期間が1年間、年払いのものは、次回は医療法人により契約します。契約変更は解約になりますので、月払いのものは口座のみ変更します。

小規模企業共済の共済金請求

 

速やかに

 

 

共済金の支給自由に該当します。所得は退職所得に該当しますので、課税上有利です。

厚生年金の加入手続き

管轄の社会保険事務所

速やかに

 

 

理事長である院長先生も加入する必要があります。常勤の従業員も加入する必要があります。

健康保険の加入手続き

管轄の社会保険事務所

速やかに

 

 

 

歯科医師国保の継続手続き

歯科医師国保取り扱い事務所

速やかに

 

 

歯科医師国保が原則、継続加入できます。医療法人からの歯科医師国保の加入はできません。

雇用保険、労災保険の名称変更手続き

管轄のハローワークに

速やかに

 

 

名称変更の手続きになります。

電話加入権の名前変更の手続き

NTT代理店

速やかに

 

 

医療法人へ名前を変更します。

法人への車両の名前変更 

 

速やかに

 

 

自動車取得税がかかります。

自動車保険の変更の手続き

 

速やかに

 

 

法人契約にすると自動車保険の等級があがることがあります。

理事報酬の決定 

 

 

 

 

社員総会にて理事の支払い報酬の総額を、理事会にて各理事会につき個別に報酬額を決定します。

従業員給与の支払

 

法人1回目の給与時に

 

 

日割り分については個人の経費とします。(例、20日締めの場合・21日から月末までの部分については個人から法人へ振り込まれます)

専従者給与の支払

 

 

 

 

日割り概念は無いので通常どおり医療法人から支払います。

家賃の支払

 

 

 

 

翌月払いのため、事業開始日の前月末から支払います。

歯科材料の棚卸 

 

医療法人による営業開始の前日

 

 

棚卸分が個人としての売上げ(雑収入)、医療法人として仕入になります。

医療法人名義の通帳作成

 

速やかに

 

 

登記簿謄本が必要になります。

窓口負担金の入金

 

医療法人による営業開始の前日

 

 

医療法人の事業開始日から法人の通帳へ入金します。

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