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●株式を移動するときの留意点

株式を移動するときの留意点は下記の通りです

1.譲渡制限付き株式は取締役会の承認が必要です

イ.売買   必要です
ロ.交換   必要です
ハ.贈与   必要です
ニ.相続   不必要です(定款に売渡請求を付けることも可能)
ホ.遺贈   必要です
ヘ.死因贈与 必要です
*上記のように相続は必要ございませんので、定款に売渡請求をつけることも考えたほうが、よいかもしれません

2.下記の場合は配当還元価額による譲渡が可能です

親族以外の第三者に贈与または譲渡する場合に採用します

3.親族に贈与による移転の場合は、下記の金額を採用いたします

38%控除する純資産額と類似評価額との併用
したがって相続税評価額を採用します

4.親族に譲渡による移転の場合は、下記の金額を採用いたします

イ.両者が個人の場合   売主と買主の両方が個人 
 38%控除する純資産額と類似評価額との併用
 したがって相続税評価額を採用します
ロ.一方が法人の場合   売主か買主が法人
 38%控除しない時価純資産額と類似評価額との併用

5.自社に買い取ってもらう場合は下記に留意ください

1.買取資金は、分配可能額の金額が限度となります(会社法第461条)
2.含み益はみなし配当となり税率は15%からから55%(総合課税)となります
3.相続した株式、相続時精算課税による贈与をうけたものについては相続申告期限から3年以内に買い取ってもらったものは20%の税率で行います(申告分離課税)

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