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●地道な相続対策のお勧め

私たち税理士事務所に相続税の節税に相談に来るかたは非常に多く、内容も「なにか相続税を支払わなくてすむ方法はありませんか?」「相続税を大幅に下げたい」などさまざまです。

私たち税理士事務所は相続税の節税だけではなく全般的な会社の経営についてもアドバイスをしております。その際にいつもお話しさせていただくのは「まず足元を見ましょう」ということです。その意味は、まずはできることからすぐに始めることです。これは相続税の節税対策にも当然言えます。

下記は比較的行いやすい相続税の節税対策の一例です。困ったらまず下記のことを考えてみてください。

①相続人に毎年現金を贈与しましょう。
(実行例)
相続人である子供3人
15年間、毎年150万円を贈与
1年間の贈与税 (1,500,000△1,100,000)×10%=40,000
15年間の贈与税 40,000×3人分×15年間=1,800,000
15年間の資金の移転額 1,500,000×3人分×15年間=67,500,000
相続税の減額      67,500,000×相続税の税率
税率は相続財産の額に応じて10%から55%です。つまり最低の10%であったとしても67,500,000円の10%で相続税は675万円ですから、贈与を利用すると15年間の贈与税の合計の180万円で済むことからかなりの節税といえます。15年間で7000万近く相続人に移転できます。この対策は、早くはじめれば始めるほど効果はでます。注意すべきことは、相続開始3年以内の贈与を相続税の課税価格に加算されてしまいます。そのため、父親の若いうちに実行しましょう。

②生命保険の利用
生命保険の非課税枠である500万×法定相続人の数という特例を知っているかたは多いと思われます。しかし、相続税を支払うかたでこの非課税枠のすべてを使っているかたはあまりいらっしゃいません。おそらく保険という商品を理解していないことからもこのような結果になるのではないでしょうか。ご自宅にある保険証券を一度見てください。保険の種類、保険金額、保険期間がすぐわかるでしょうか?保険の種類は、定期保険、養老保険、終身保険のどれでしょうか。保険期間は定期保険や養老保険では一定の期間のみの保証になっているはずです。相続税の非課税枠を利用するために保険を使うのなら、終身保険に最低、非課税枠と同額以上の死亡保険金で加入する必要があります。もう一度ご自宅にある保険証券を確認してみてください。

③贈与税の非課税規定を利用する
同居している家族の生活費を負担しましょう。贈与税の非課税規定の扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てられるために贈与を受けたもののうち通常必要と認められるものは非課税です。
同居している父から子、祖父から孫への生活資金などは非課税です。
例えば、祖父と同居している家族を例に説明します。
祖父から見ると子供や孫の生活費、学費を負担しても贈与税は非課税です。当然、生活費ではなくて月に何百万もあげるようでは生活費の負担とはいえません。こういった場合は贈与税がかかると思ってください。そうではなくて純粋に生活費や学費でしたら可能です。生活費や学費ですから何十年も積み重なるとかなりの金額になります。月に30万円とすると10年間で30万×12か月×10年=3600万にもなります。祖父の財産が苦労せず3600万円も減るのです。見逃せない節税です。また、その間、相続人はかなりの生活費が削減されるわけですからその10年間で相続人は納税資金をためましょう。

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