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●2世帯住宅についても小規模宅地等の特例が可能に

2世帯住宅の場合、構造上の区分がされず、玄関が一つで中を行き来できる構造であれば、そこに住んでいる親族は同居と扱われました。しかし、構造上区分がある2世帯住宅(住宅内部を壁等で隔て、それぞれの玄関を通じてのみ行き来のできる住宅等)の住宅の敷地については、原則的にはこの小規模宅地等の特例を受けることはできませんでした。

平成25年度の税制改正により、構造上区分があり、住宅の内部で行き来できない2世帯住宅の敷地であっても、同居しているものと扱われ、小規模宅地等の特例の対象とされました。たとえば、親が構造上区分されている賃貸併用の2世帯住宅を建築し、1階を店舗として賃貸し、2階を息子夫婦が、3階を両親が使った場合、2階と3階の部分に対応する部分は小規模宅地等の特例の対象となります。
ここで留意点としては、区分登記された2世帯住宅については被相続人の居住部分のみが小規模宅地等の特例の対象とされます。

ケース1からケース3で説明しましょう。

(ケース1)2階建の2世帯住宅(1階は両親が、2階は息子の家族が居住)
区分登記の2世帯住宅の場合(1階分 親 2階部分 息子)

1階に対応する土地につき小規模宅地等の特例の対象となります。

(ケース2)2階建の2世帯住宅(1階は両親が、2階は息子の家族が居住)
すべて親の所有の場合

1階及び2階の両方に対応する土地のみ小規模宅地等の特例の対象となります。

(ケース3)2階建の2世帯住宅(1階は両親が、2階は息子の家族が居住)     
親が1/2 、息子が1/2の共有の場合

1階及び2階に両方に対応する土地が小規模宅地等の特例の対象となります。

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